ABOUT

平和会について(法人概要)

理事長あいさつ

  • 社会医療法人平和会常務理事

    社会医療法人平和会理事長

    山西 行造

  • 2013年10月1日をもって平和会は「社会医療法人」として認定されました。社会医療法人とは、これまで自治体立病院などが担ってきた、救急医療や災害医療など「公益性の高い医療サービス」を民間の医療法人も担うことで、地域の医療の質をいっそう向上させていくことを目的とし公益的医療と公的運営の要件を満たすことが前提となります。医療の非営利性・公共性という点、及びそのことを担う事業に対して、税制上の優遇措置など、一定の経済的配慮が施されたという点で画期的な制度といえます。
    当会は、1928年吉田病院の開設に始まり、1952年に財団法人格を取得、その後社団法人に改組し今日に至ります。創立者 吉田正一医師は、当時の閉鎖的な精神医療に対し開放医療の理想を掲げました。その先駆性の上に今日の吉田病院精神科があります。
    その後創立者の意を引き継いだ青木康次理事長の功績も目を見張るものがありました。戦後の荒廃の中、医療にめぐまれないものへの診療を使命とし、無医村地区への移動診療や診療所の設立など、顕著な活動の記録が残されています。多くを語るまでもなく今日、無差別平等の医療を謳う民医連綱領を掲げる吉田病院が存在していることが何よりの証といえます。このことからも平和会の歴史は、極めて社会的使命感に満ちたものであったものといえます。
    この度の社会医療法人認定を大きな節目とし、今後とも先人の掲げた理想を受け継ぎ、非営利・協同の事業体として生命力をいかんなく発揮し、無差別平等の医療・介護活動をますます強めていくよう精進して参ります。

法人理念

私たちは憲法で保障された健康で文化的な生活をする国民の権利を尊重します。そして地域の人々や友の会と協力して安心して暮らせるまちづくりを目指します。この取り組みの中で私たち吉田病院は、必要とする人にはお金のあるなしで差別されることのない心と身体を総合する医療と福祉を、適切且つ安全に提供できる医療機関でありたいと考えています。

  • 予防から治療、リハビリ、在宅医療介護までの総合的医療活動をすすめます。
  • 自然豊かな環境の中で、患者様の権利を尊重し、心と身体を癒します。
  • 誰でも、いつでも受診できる安心安全の医療機関を目指します。

基本方針Basic policy

いのちの平等

「差額ベッドを頂かない」そのポリシー

「医療の必要な国民が等しく医療を受ける事ができる」これは、日本国憲法で保障された権利です。お金のあるなしで、必要な医療が受けられない、制限されてはいけないと考えています。そのため、現在でも吉田病院では差額ベッド代を全く徴収していません。  また2009年10月から無料低額診療事業に取り組んでおります。(無料低額診療とは、経済的理由のため診療が受けられない事がないよう、無料または低額な負担料で診療を受けて頂く事業です。)社会情勢が目まぐるしく変化する中で、様々な理由で生活が困窮し必要な医療が受けられなくなった方が無料低額診療の対象となります。病気になった時に安心して利用できる病院を目指し今後も継続して取り組んで参ります。

「これまでもこれからも」地域と共に

吉田病院は地域の方により身近な医療機関でありたいと考えています。約1万人以上で組織されている「健康友の会」や地域の方々の協力・ご理解を頂いて、今後も皆様の声と共に病院運営を行ってまいります。「こころ」と「からだ」2つの機能を持つ当院では、社会的な課題となっています認知症の患者様にも、また地域社会への長期入院の方の復帰など、これから益々双方が協力・連携して取り組んでいかなければならないと考えます。

  • 予防から治療、リハビリ、在宅医療介護までの総合的医療活動をすすめます。

  • 自然豊かな環境の中で、患者様の権利を尊重し、心と身体を癒します。

  • 誰でも、いつでも受診できる安心安全の医療機関を目指します。



チーム医療

一人ひとりの患者さまのために何ができるかカンファレンスはいつも白熱します。コメディカルとの間、診療科の間、上級医との間に垣根はありません。栄養サポートチームや緩和ケアチーム、リハビリテーションなど、様々な場面、様々なチームが院内で活動しています。

患者の権利章典

社会医療法人平和会 吉田病院  2013年1月15日

患者さまの人権を尊重し、患者さまと共同して無差別・平等の医療を創造するという立場から、私たちは患者さまの権利に関する以下の項目を大切にし、その実現に努めます。

  • 情報を知る権利

    診療録に記載されている自らの情報を知る権利があります。病名および病気の状態(検査結果も含む)、診断・治療に関するメリット・デメリットを含む様々な情報、予後(今後の病気の見通し)に関すること、薬の名前とその作用・副作用、必要経費などについて、知る権利があります。

  • 自己決定の権利

    自己に関わる決定を行うための自己決定権があります。その治療・検査の内容や時期に関して、同意をいつでも撤回する権利があります。

  • プライバシーに関する権利

    診療の過程で得られた個人情報に関して無条件に保護される権利があります。

  • 適切な医療を等しく受けられる権利

    差別されることなく適切で安全性と人間性に十分な配慮がされた医療サービスを受ける権利があります。

  • カルテ開示を求める権利

    自らの診療記録の開示を求める権利があります。

  • 社会保障の改善を求める権利

    社会保障の改善を国や自治体に対して要求し共に進めて頂く権利があります。

  • 終末期医療に関する権利

    尊厳をもって死を迎える権利および終末期にあっても可能な支援を最大限受ける権利があります。

  • 精神・心理的配慮を求める権利

    精神的・道徳的に納得いく配慮をうける権利また人間として尊厳が守られる権利があります。

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